美食倶楽部美味礼賛
会員規約
MEMBERSHIP TERMS
美食倶楽部 美味礼賛 会員規約
本規約は、美食倶楽部 美味礼賛の会員資格、会費、活動への参加、権利と義務について定めるものです。入会をお申し込みいただく前に、必ず全文をお読みください。
第1条目的
- 美食倶楽部 美味礼賛(以下「本倶楽部」)は、日本の食文化の継承と発展、料理人および生産者の育成、地域の食資源を活かした事業創出、ならびに会員相互の交流を目的とする会員制コミュニティです。
- 本規約は、当社が運営する本倶楽部の会員と当社との間の一切の関係に適用されます。
第2条定義
- 「会員」とは、本規約に同意のうえ所定の入会手続を完了し、当社が入会を承認した個人をいいます。
- 「本サービス」とは、美食会、定例会、勉強会、産地・地域訪問、ゴルフ・交流企画、チャリティー企画、公式大会への優先参加その他当社が本倶楽部の会員に対して提供する催事および便益の総称をいいます。
- 「JSCP」とは、当社が連携する JAPAN STAR CHEF PROJECT(日本を代表する料理人を発掘・育成する公式大会)をいいます。
- 「共同事業」とは、会員と当社、料理人、生産者、企業または地域が共同で実施する商品開発、催事、地域プロジェクトその他の事業をいいます。
第3条会員の種別
- 本倶楽部の会員は個人を単位とし、次の種別を設けます。
- 正会員 本規約に基づき入会金および年会費を納入する個人会員。
- 法人会員 法人が契約主体となり、当該法人の役員または幹部社員を登録者として指定する会員。登録者数は契約により定めます。
- 特別会員 本倶楽部の目的に特に寄与する者として、当社が別途招請し承認した会員。会費の取扱いは個別に定めます。
- 自治体、教育機関その他の公的性格を有する団体との関係は、原則として会員資格ではなく、別途締結する連携協定によるものとします。
第4条入会資格
- 入会を希望する者は、次の各号のすべてを満たす必要があります。
- 満20歳以上の個人であること。
- 本規約および当社が別途定める諸規程の内容に同意していること。
- 本倶楽部の目的に賛同し、会員相互の信頼関係を尊重する意思を有すること。
- 会費その他の債務を継続的に履行できること。
- 第6条に定める反社会的勢力に該当しないこと。
- 当社は、既存会員の紹介、面談その他の方法により入会希望者を審査します。当社は、審査の結果として入会を承認しない場合があり、その理由を開示する義務を負いません。
第5条入会手続
- 入会を希望する者は、当社所定の入会申込書に必要事項を記載し、当社に提出するものとします。
- 当社が入会を承認し、入会希望者が第7条に定める入会金および初年度年会費を所定の期日までに納入した時点で、会員資格が発生します。
- 入会申込書の記載事項に変更が生じた場合、会員は速やかに当社へ届け出るものとします。届出の遅延により生じた不利益について、当社は責任を負いません。
第6条反社会的勢力の排除
- 会員および入会希望者は、自己ならびにその役員および実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、法的責任を超えた不当な要求、脅迫的言動、風説の流布、偽計または威力による当社の信用毀損もしくは業務妨害を行わないものとします。
- 前二項に違反した場合、当社は何らの催告を要せず直ちに会員資格を取り消すことができ、これにより会員に損害が生じても当社は一切の責任を負いません。
第7条入会金および年会費
| 入会金 | 金550,000円(税込)/入会時に一度のみ |
|---|---|
| 年会費 | 金660,000円(税込)/1年ごと |
| 支払方法 | 当社指定口座への銀行振込(振込手数料は会員負担) 三井住友銀行 トランクNORTH支店(403) 普通預金 0655415 名義 アミール その他の方法をご希望の場合は事務局までお問い合わせください。 |
| 支払期日 | 初年度は入会承認日から10日以内。次年度以降は会員資格の有効期間満了日の30日前まで |
- 年会費は、本倶楽部のコミュニティ運営、会員管理、企画立案、事務局運営および会員向け情報発信に充当されるものであり、個別の催事への参加権を保証するものではありません。
- 会員が支払期日までに会費を納入しない場合、当社は本サービスの提供を停止し、または第23条に基づき会員資格を停止もしくは除名することができます。
- 年度の途中で入会した場合も、初年度の年会費が対象とする期間は入会承認日から1年間とし、月割による減額は行いません。
第8条参加費等の費用
- 美食会、勉強会、産地・地域訪問、ゴルフ・交流企画、チャリティー企画その他の催事については、年会費とは別に、各企画ごとに定める参加費が必要です。
- 参加費は、飲食、会場、輸送、演出その他の実費に基づき、企画ごとに設定し、募集時に明示します。
- 現地までの交通費、宿泊費その他の個人的費用は、明示がない限り会員の負担とします。
第9条会員の権利
会員は、本規約に従い、次の便益を受けることができます。ただし、各企画の定員、開催回数、内容および実施時期は、当社の企画運営上の判断により決定されます。
- 会員限定の昼および夜の美食会への参加申込み。
- 会員定例会、食文化勉強会への参加。
- 産地・生産者訪問、地域交流企画への参加申込み。
- ゴルフ・交流企画、チャリティー企画への参加申込み。
- JSCP関連催事への優先案内および所定の観覧枠の申込み。
- 共同事業への参画機会の案内(参画には第16条に定める個別契約を要します)。
- 会員向け情報発信、活動レポートその他当社が随時提供する情報の受領。
第10条会員資格の期間および更新
- 会員資格の有効期間は、入会承認日から起算して1年間とします。
- 会員または当社が、有効期間満了日の30日前までに書面または当社所定の方法により更新しない旨を通知しない限り、会員資格は同一条件でさらに1年間自動的に更新され、以後も同様とします。
- 当社は、次年度の年会費の額を改定する場合、有効期間満了日の90日前までに会員へ通知します。会員が改定後の額に同意しない場合は、前項に定める期日までに更新しない旨を通知することができます。
第11条同伴者およびゲスト
- 会員は、当社が同伴を認める企画に限り、所定の人数の範囲で同伴者を伴うことができます。同伴者の参加費は、企画ごとに定める額とします。
- 会員は、事前に同伴者の氏名その他当社が求める情報を届け出るものとします。
- 会員は、同伴者に本規約の関係各条項を遵守させる責任を負い、同伴者の行為について会員自身の行為と同様の責任を負います。
- 当社は、本倶楽部の品位、他の参加者の安全または企画の趣旨に照らして適当でないと判断した場合、同伴者の参加をお断りすることがあります。
第12条申込みおよびキャンセル
- 各企画への参加は、当社所定の方法による事前申込みを要します。定員を超える申込みがあった場合の取扱いは、募集時に明示します。
- 申込み後にキャンセルする場合、会員は速やかに当社へ連絡するものとし、次のキャンセル料が発生します。(食材の手配、会場の確保その他の実費が事前に発生するためです。)
開催日の14日前まで 無料 開催日の13日前〜4日前 参加費の50% 開催日の3日前〜当日および無連絡不参加 参加費の100% - 企画の性質上、前項と異なるキャンセル規定を適用する場合があります。この場合は募集時に明示し、当該規定が優先します。
- 無連絡不参加が繰り返された場合、当社は以後の申込みを制限することがあります。
第13条会員資格の一身専属性
会員資格は会員個人に専属します。会員は、会員資格ならびに本規約上の権利および義務を、第三者に譲渡、貸与、承継、担保供与その他の方法で処分することはできません。
第14条法人会員の登録者
- 法人会員は、契約時に定める人数の範囲で登録者を指定するものとし、登録者は本規約上の会員として取り扱われます。
- 登録者の変更は、有効期間中2回まで、当社所定の手続により行うことができます。当社は変更手数料を申し受ける場合があります。
- 登録者が当該法人を退職その他の事由により離職した場合、法人会員は速やかに当社へ届け出るものとします。
- 法人会員は、登録者による本規約の遵守について責任を負います。
第15条JAPAN STAR CHEF PROJECT への参加
- 会員は、JSCPの関連催事について優先的な案内を受け、所定の観覧枠等に申し込むことができます。参加費は企画ごとに定めます。
- JSCPの主催、運営、競技内容、出場者の選考および審査は、JSCP主催者の権限に属します。当社は、これらの決定について責任を負いません。
- JSCPに対する協賛は、本倶楽部の会員契約とは別個の契約であり、会員資格は協賛の権利を含みません。協賛を希望する場合は、別途JSCP主催者との契約を要します。
第16条共同事業
- 会員が共同事業に参画する場合、当該事業の実施主体、費用負担、収益配分、知的財産権の帰属、責任分担その他の条件は、その都度締結する個別契約により定めます。
- 会員資格は、共同事業への参画を保証するものではなく、また共同事業に関する権利を当然に含むものではありません。
- 共同事業に関する紛争は、当該個別契約の定めによるものとします。
第17条禁止事項
会員は、次の行為を行ってはなりません。
- 他の会員、同伴者、料理人、生産者、取引先その他の関係者に対する、勧誘の域を超える営業行為、強引な商品・サービスの販売、金銭の借入または貸付の申込み。
- 宗教活動、政治活動、マルチ商法、ネットワークビジネスその他これらに類する活動への勧誘。
- 本倶楽部の名称、ロゴまたは会員であることを、当社の事前の書面による承諾なく、自己の営業上の信用補完または広告宣伝に利用すること。
- 他の会員の連絡先その他の個人情報を、当社および本人の同意なく取得、収集または第三者へ提供すること。
- 会員相互の交流の場において知り得た情報を、第19条に反して開示または利用すること。
- 催事の会場、料理人、生産者その他の関係者に対する迷惑行為、威圧的言動またはハラスメント。
- 本倶楽部、当社、他の会員または関係者の名誉、信用またはブランド価値を毀損する行為。
- 法令、公序良俗または会場の定める規則に違反する行為。
- その他、当社が本倶楽部の目的および品位に照らして不適切と合理的に判断する行為。
第18条撮影・肖像および広報利用
- 当社は、本サービスの記録および広報のため、催事の会場において写真および映像の撮影を行うことがあります。
- 会員は、撮影された写真および映像に含まれる自己の肖像、氏名、所属および発言等が、本倶楽部およびJSCPの公式ウェブサイト、印刷物、SNS、報道機関への提供物その他の媒体に、無償で掲載されることに同意します。当該利用の期間および地域に制限は設けません。
- 前項の掲載を希望しない会員は、事前に事務局へ申し出ることができます。当社は、合理的に可能な範囲でこれに対応します。
- 会員が催事の会場で自ら撮影を行う場合は、次の各号に従うものとします。
- 他の参加者、料理人および会場の関係者が写り込む場合は、事前にその承諾を得ること。
- 当社が撮影禁止と指定した場所、時間または対象については撮影しないこと。
- 撮影した写真および映像を、商業目的で使用しないこと。
第19条秘密保持
- 会員は、本サービスを通じて知り得た他の会員、料理人、生産者、取引先および当社の非公開の情報(経営情報、事業計画、技術、レシピ、価格、個人的事情を含みます)を、当社および当該情報の帰属主体の事前の承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはなりません。
- 前項の義務は、会員資格の終了後も3年間存続します。
第20条知的財産権
本倶楽部の名称、ロゴ、ウェブサイト、企画資料、映像、写真その他の制作物に関する著作権、商標権その他の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。会員は、当社の事前の書面による承諾なく、これらを複製、改変、頒布または公衆送信してはなりません。
第21条個人情報の取扱い
- 当社は、会員の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令および当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
- 当社は、取得した個人情報を次の目的で利用します。
- 会員資格の管理、会費および参加費の請求と受領。
- 催事の運営、参加者名簿の作成、会場および飲食の手配。
- 本サービスおよび関連する催事の案内、会員向け情報発信。
- 本サービスの改善のための統計分析(個人を特定しない形式に加工したうえで行います)。
- 法令に基づく対応、および本規約違反への対応。
- 当社は、次の場合を除き、会員の個人情報を第三者に提供しません。
- 会員本人の同意がある場合。
- 催事の運営に必要な範囲で、会場、飲食店、輸送事業者、決済事業者その他の委託先に提供する場合。
- 法令に基づき開示を求められた場合。
- 会員は、当社所定の方法により、自己の個人情報の開示、訂正、利用停止または削除を請求することができます。
- 会員は、催事において他の会員および参加者に自己の氏名および所属が明らかとなること、ならびに交流の目的で名簿等が参加者間で共有される場合があることをあらかじめ了承します。
第22条退会
- 会員は、当社所定の退会届を提出することにより、退会することができます。
- 退会の効力は、原則として当該会員資格の有効期間の満了日に生じます。有効期間の途中で退会を申し出た場合も、当該期間に係る年会費の支払義務は免れません。
- 会員が死亡した場合、会員資格は当然に終了し、相続の対象とはなりません。
- 退会後も、既に発生した債務、第19条(秘密保持)、第20条(知的財産権)および第26条(免責事項)の各規定は引き続き効力を有します。
第23条会員資格の停止および除名
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、事前の催告なく、会員資格の停止または除名の措置をとることができます。
- 本規約に違反した場合。
- 会費または参加費の支払を、支払期日から30日以上遅延した場合。
- 入会申込みその他の届出に虚偽の記載があった場合。
- 第6条の表明保証に反した場合。
- 差押え、仮差押え、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する申立てを受け、または自ら申し立てた場合。
- その他、本倶楽部の信用または品位を著しく損なう行為があったと当社が合理的に判断した場合。
- 除名された会員は、既に納入した入会金および会費の返還を請求することができません。
- 当社は、除名の措置により会員に生じた損害について、責任を負いません。
第24条会費等の不返還
納入済みの入会金および年会費は、理由のいかんを問わず返還しません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が全期間にわたり不能となった場合は、この限りではありません。
第25条安全・健康およびアレルギー
- 会員および同伴者は、食物アレルギー、疾病、服薬その他健康上の配慮を要する事情がある場合、申込み時に当社へ申告するものとします。
- 当社は、申告された内容に基づき合理的な範囲で配慮しますが、調理環境の性質上、特定原材料の完全な排除を保証することはできません。
- 会員は、申告を怠り、または虚偽の申告をしたことにより生じた結果について、自ら責任を負います。
- 会員は、催事の会場において、当社および会場運営者の安全に関する指示に従うものとします。
- 会員は、自己の健康状態および飲酒量について自ら管理するものとし、飲酒後の運転は固く禁じます。
第26条免責事項
- 当社は、本サービスを通じて生じた会員間または会員と第三者との間の取引、交渉、紛争について、当事者とならず、責任を負いません。
- 当社は、催事の会場における会員の私物の紛失、盗難または破損について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
- 当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当該損害の直接の原因となった企画について会員が当社に支払った参加費の額を上限とし、逸失利益その他の間接損害を含みません。
- 本サービスは、事業上の成果、人脈の形成または投資機会の獲得を保証するものではありません。
第27条不可抗力および中止・変更
- 天災、感染症の流行、法令の改正、行政指導、交通機関の途絶、会場の事故その他当社の責めに帰することができない事由により催事の開催が困難となった場合、当社は当該催事を中止、延期または内容変更することができます。
- 前項により催事を中止した場合、当社は、既に受領した当該催事の参加費から、既に発生した実費を控除した残額を返金します。
- 出演を予定していた料理人、ゲストまたは訪問先が、やむを得ない事情により変更となる場合があります。当該変更のみを理由とする参加費の返金は行いません。
第28条通知方法
- 当社から会員への通知は、会員が届け出た電子メールアドレス、住所または当社が指定する連絡ツールへの発信をもって行います。
- 当社が届出のあった連絡先へ通知を発信した時点で、通知は会員に到達したものとみなします。
第29条規約の変更
- 当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、会員の個別の同意を得ることなく本規約を変更することができます。
- 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに、本倶楽部のウェブサイトへの掲載または第28条に定める方法により周知します。
- 会員が効力発生日以後に本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第30条準拠法および管轄
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本規約または本サービスに関して当社と会員との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。